空き家・相続した実家の「売る・貸す・手放す」の情報サイト

相続した実家、そのままにしていませんか。

— 空き家は持っているだけでお金が出ていき、期限を過ぎると税金の特例も使えなくなります。

  • 自治体の制度は、公式サイトで確認できた内容を、確認日つきで載せます
  • 放置した場合と手放した場合の違いを、見本の数字と出典で比べます
  • 業者の押し売りなし。偏らない中立の情報だけ
実家の出口診断は、準備中です準備中

6つの質問で、放置した場合と手放した場合の差を調べる診断を準備しています。いまは、計算の考え方と見本の数字を、次のページで確かめられます。

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空き家・相続した実家 完全ガイドブック

空き家・相続した実家 完全ガイドブックの表紙と、期限の早見表・7つの出口の比較シートのページ

期限の早見表・7つの出口の比較シート・家族会議シート・売ったあとの手続きを1冊に。

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数字で見る、空き家の現実

約900万戸

全国の空き家(住宅全体の13.8%)

根拠:総務省 住宅・土地統計調査(令和5年10月1日時点)
10〜20万円未満

年間の維持管理費用でいちばん多い区分(16.7%)。30万円以上かかる人も8.5%

根拠:国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査」(税金などを含む費用)
3年目の年末

相続した空き家を、3,000万円控除で売れる期限

根拠:租税特別措置法35条3項

空き家を放置すると、こうなります

空き家の負担は、年を追うごとに重くなります。どれも法令と公的な調査に基づく事実です。

毎年

持っているだけで、お金が出ていく

10〜20万円未満

年間の維持管理費用でいちばん多い区分(16.7%)。30万円以上かかる人も8.5%

固定資産税などの税金に加えて、管理の委託料、電話・ガス・水道などの契約費用、空き家までの交通費がかかります。国土交通省の調査では、年間の維持管理費用は10万〜20万円未満の人がいちばん多く、30万円以上の人も8.5%います。

根拠:国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査」
3年目の年末

税金の特例が使えなくなる

最大約609万円

相続人1人あたりの差(売却益が3,000万円以上の場合)

亡くなった方が一人で住んでいた家は、相続から3年目の年末までに売れば、売却益から最大3,000万円を差し引けます。期限を過ぎると、要件を満たしていても使えません。税率20.315%で計算すると、売却益が3,000万円以上なら、相続人1人あたり最大約609万円の差になります。相続人が3人以上のときは、1人あたり2,000万円までです。

根拠:租税特別措置法35条3項、国税庁タックスアンサーNo.3306(制度は2027年12月31日までの売却が対象)
勧告を受けると

土地の固定資産税の軽減がなくなる

最大6分の1

住宅用地の特例(200㎡以下の部分)が、外れる

管理されていない空き家として市区町村から勧告を受けると、住宅が建っている土地の固定資産税の軽減(200㎡以下の部分は課税標準が最大6分の1)が受けられなくなります。2023年12月の法改正で、倒壊寸前でなくても、管理不全空家等として対象になりました。

根拠:空家等対策の推進に関する特別措置法、地方税法349条の3の2
放置が続くと

他人にけがをさせたら、持ち主の責任

50万円以下

特定空家等の命令に従わない場合の過料

屋根や外壁が落ちて通行人にけがをさせたり、隣家に損害を与えたりすると、持ち主が賠償の責任を負うことがあります。住んでいなくても同じです。特定空家等として出た命令に従わない場合は50万円以下の過料、行政が代わりに解体(代執行)した費用も持ち主から徴収されます。

根拠:民法717条、空家等対策の推進に関する特別措置法22条・30条
相続から3年以内

名義を変えないと過料、そして売れなくなる

10万円以下

相続登記を怠った場合の過料

2024年4月から相続登記は義務になり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。名義を変えないまま次の相続が起きると、持ち主が増えて、共有者全員の同意がないと売れなくなります。

根拠:不動産登記法76条の2・164条
あなたの実家は、いまどの段階ですか。相続から何年目かで、期限を調べる

きちんと決めると、こんな良いことがあります

放置の反対側には、具体的な良いことがあります。早く決めた家族ほど、選べる道が多く残ります。

税金がかからないことも

期限内に要件を満たして売れば、売却益から最大3,000万円を差し引けます。モデルケース(1,200万円で売却)では、控除ありの譲渡所得税は0円です。

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毎年の出費と手間がなくなる

固定資産税、管理の費用、見回りの手間。手放せば、持ち主としてかかり続けるこれらの負担はなくなります。

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兄弟で分けられる

売ったお金を分ける「換価分割」なら、家を誰か一人が引き取らなくても、相続人で分けられます。

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家が、次の使い手につながる

売却や賃貸、自治体の空き家バンクなどを通じて、家を次の使い手につなげられます。

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片付けや解体の補助は、地域ごとに調べられる

片付け・遺品整理や解体補助金の自治体データは、姉妹サイト「ふれあいの丘」で調べられます。

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見本の数字で比べると、これだけ変わります

下の2つの表は、記事のモデルケースの数字です。実在の物件の数字ではありません。あなたの家の金額は、条件で変わります。

売ったあとの手取り(モデルケース:取得費不明で概算取得費5%、長期譲渡、仲介手数料は上限額、解体なし)
売る金額控除なしの手取り3,000万円控除ありの手取り差
1,200万円で売る930.8万円1,152.8万円222.0万円
600万円で売る(低廉な空家等の特例の上限)457.5万円566.5万円109.0万円

出典:このサイトの記事「相続した実家・空き家を売る」のモデルケース。手取りは、売却価格から手数料・印紙税・税額を引いた額です。相続登記の費用、片付け、固定資産税の精算は含めていません。計算の内訳を見る

持ち続けた場合の10年間の税と管理費(モデルケース:土地の評価額1,500万円・家屋の評価額200万円、管理サービス年51,360円を含む)
持ち方10年間の総額
通常(住宅用地の特例が続く)1,353,600円
勧告で特例が外れた場合2,383,600〜2,638,600円
解体して更地にした場合(解体費120万円を含む)2,730,000〜2,985,000円

出典:このサイトの計算ページ「空き家の保有コスト計算」の見本の数字。特例が外れた最初の年の税額は、市町村の平均負担水準を60%と70%の2通りで示しています。

計算の内訳を見る

よくある思い込み

思い込み「空き家のままにしておけば、固定資産税は安いままですよね?」

市区町村から勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減がなくなります。

思い込み「売れるかどうか分からないので、決めようがない」

仲介で売れなくても、買取や、国に返す制度(相続土地国庫帰属制度。建物を解体した土地が対象)など、ほかの道があります。

思い込み「兄弟の意見がまとまるまで、何もしなくていい」

3,000万円控除の期限や相続登記の期限は、話し合いを待ってくれません。まず期限を確かめるのが先です。

思い込み「査定を頼むと、しつこく営業されそう」

このサイトの記事は、登録なしで読めます。業者に相談するのは、ご自身で決めてからで大丈夫です。

空き家・相続した実家 完全ガイドブックの見本
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相続した実家に迷ったら、まずこの1冊から

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主要ガイド

最初にやること空き家を相続したら最初にやること空き家を相続したら、まず相続放棄の3か月、相続税の10か月、相続登記の3年、3,000万円控除の年末期限を確認し、その順に動きます。記事を読む売る相続した実家・空き家を売る相続した空き家を売る流れは、相続登記、査定、媒介契約、売買契約、引渡し、翌年の確定申告の順です。3,000万円控除などの期限は、相続開始日で変わります。記事を読む税金相続した家を売る税金相続した家を売って利益が出ると、長期譲渡所得の税率は合計20.315%です。昭和56年5月31日以前築の空き家などは、最高3,000万円を差し引けます。記事を読む買取・訳あり再建築不可の家を手放す方法再建築不可とは、建築基準法43条の接道義務を満たさず、建て替えができない土地です。手放す方法は、仲介・買取・隣地への売却・国庫帰属などです。記事を読む国庫帰属相続土地国庫帰属制度とは相続土地国庫帰属制度は、要件を満たす相続した土地を、手数料1筆14,000円と負担金(原則20万円)で国に引き渡せる制度です。建物がある土地は申請できません。記事を読む持ち続ける空き家を持ち続けるコスト空き家の維持費は国交省の調査で年10万〜20万円未満が最多です。管理不全空家等・特定空家等の勧告を受けると、土地の固定資産税の特例が外れます。記事を読む買取・訳あり共有名義の実家を売る共有名義の実家は、全体を売るには共有者全員の同意が必要です。自分の持分だけなら、他の共有者の同意なしに売れます。記事を読む売却後の手続き不動産売却の確定申告相続した家を売った翌年の2月16日から3月15日に、確定申告をします。3,000万円控除を使う場合は、税額が0円でも申告が必要です。記事を読む活かす相続した土地の活用は「やらない」も選択肢相続した土地の活用は、需要・法規制・税を含めた回収の3点を確認できないなら、やらない判断も合理的です。売却や国庫帰属と費用で比べて決めます。記事を読む
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第2章 相続直後

第3章 判断

第4章 実行

第5章 売却後

第6章 持ち続ける

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専門家による確認(準備中)

撮影予定:税理士
税理士確定後に掲載
撮影予定:司法書士
司法書士確定後に掲載
撮影予定:宅地建物取引士
宅地建物取引士確定後に掲載

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自治体の制度や窓口は、地域ごとに違います。掲載の準備が整った都道府県から、リンクを付けます。

地方ごとの都道府県の一覧
北海道・東北北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川
中部新潟※富山石川福井山梨長野岐阜静岡愛知
近畿三重滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山
中国・四国鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

※新潟県の物件は、地域の情報までそろう姉妹サイト『新潟 実家じまいナビ』でご案内しています。

決めるのは、あとでかまいません。まず、放置した場合との違いだけ確かめてください。

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