第2章 相続直後|買取・訳あり
森林の土地の所有者届出書の書き方:相続した山林は90日以内
相続した山林は、相続開始の日から90日以内に、山林がある市町村の長へ森林の土地の所有者届出書を出します。添付するのは位置を示す地図と、相続を証明する書面です。
- 地域森林計画の対象の山林を相続したら、相続開始の日から90日以内に、山林がある市町村の長へ届け出ます(森林法10条の7の2、同法施行規則7条)。面積は問いません。
- 遺産分割が90日以内に終わらなければ、いったん法定相続人の共有として届け出ます。分割で持分が増えた人は、協議が終わった日から90日以内にもう一度届け出ます(林野庁の記載例)。
- 届け出ないと10万円以下の過料の対象です(森林法213条)。届出は所有権を決める手続きではなく、相続登記は別に必要です。
相続した山林の届出は、いつまでに、どこへ出しますか?
相続した山林の届出は、相続開始の日(亡くなった日)から90日以内に、山林がある市町村の長へ出します。届出人の住所地の市町村ではありません。
森林の土地の所有者届出とは、地域森林計画の対象となっている民有林の土地を新たに取得した人が、その旨を市町村の長に届け出る制度です(森林法10条の7の2、林野庁)。売買・相続・贈与など、取得の原因を問いません。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 対象の土地 | 地域森林計画の対象となっている民有林。登記の地目に関係なく、森林の状態なら対象の可能性が高い | 森林法10条の7の2、林野庁 |
| 対象の人 | 売買・相続などで新たに所有者となった個人・法人。面積は問わない | 林野庁 |
| 期限 | 所有者となった日から90日以内。相続は相続開始の日から | 森林法施行規則7条1項、林野庁の運用通知 |
| 届出先 | 山林がある市町村の長。複数の市町村にあれば、市町村ごとに1通 | 同上、林野庁の記載例 |
| 様式 | 2026年(令和8年)4月1日から新様式。届出人の国籍等の欄が加わった | 林野庁 |
| 届け出ないと | 10万円以下の過料(届出をしない、または虚偽の届出をした場合) | 森林法213条 |
| 不要な場合 | 国土利用計画法23条1項の届出をしたとき | 森林法10条の7の2ただし書 |
国土利用計画法23条の届出は、対価を得て土地を取得する契約(土地売買等の契約)が対象です(同法14条・23条)。相続はこの契約に当たらないため、相続した人は森林法の届出を出します。
90日の起算日の数え方は、法令に細かい定めが見当たりません。期限ぎりぎりにせず、早めに出してください。
相続にはほかの期限も重なります。相続放棄は知った時から3か月以内(民法915条)、相続登記は取得を知った日から3年以内です(不動産登記法76条の2)。相続開始の日を入れると、期限を一覧で確かめられます。
遺産分割が終わっていないときは、誰がどう届け出ますか?
遺産分割が終わっていないときは、相続財産は法定相続人の共有になるため、法定相続人が共有者として届け出ます。林野庁の記載例は、相続人が1人ずつ別に出す方法と、全員で1通にまとめる方法の両方を示しています。
| 遺産分割の状況 | 何を届け出るか | 所有権移転年月日の欄 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 相続開始から90日以内に協議が終わった | 山林を取得した相続人が1回届け出る。共有としての届出は要らない | 相続開始の日 | 相続開始の日から90日以内 |
| 90日以内に協議が終わらない | 法定相続人が共有者として届け出る。持分は法定相続分 | 相続開始の日 | 相続開始の日から90日以内 |
| 90日を過ぎて協議が終わった | 上の届出に加え、協議で持分が増えた相続人が、増えた持分について届け出る | 協議が終わった日 | 協議が終わった日から90日以内 |
共同で1通にまとめる場合、届出人の欄は「代表者の氏名 ほか○名(別紙のとおり)」とし、全員の氏名・住所・持分を別紙に書けます。別紙の様式は決まっておらず、必要な事項が書いてあればよいとされています(林野庁の記載例)。
協議が長引きそうなときは、まず共有として期限内に出すのが安全です。2回目の届出が要るかどうかは、協議の結果を市町村の林務担当課に伝えて確かめてください。
届出書の各欄には、何を書きますか?
届出書は「所有権の移転に関する事項」「土地に関する事項」「その他参考となる事項」の3つに分かれます。相続の場合に迷いやすいのは、所有権移転年月日、面積の単位、持分割合、用途、境界の欄です。
下の表は、林野庁の「届出書の確認のポイント・記載例」をもとに、相続した人が書くときの考え方をまとめたものです。様式そのものは林野庁と市町村のページから入手してください。
| 欄 | 書くこと | 相続した人の見本(当サイト作成) |
|---|---|---|
| 宛先 | 山林がある市町村の長 | ○○町長 殿(自分の住所地ではなく、山林がある町) |
| 所有権移転年月日 | 相続は相続開始の日。90日を過ぎて協議が終わった2回目は協議が終わった日 | 令和8年○月○日(父が亡くなった日) |
| 所有権移転の原因 | 売買・相続・その他から選ぶ | 「相続」に印 |
| 届出人(新所有者) | 氏名・住所・連絡先・国籍等。メールがなければ電話番号だけでもよい | 共同で出すときは「○○ ○○ ほか2名(別紙のとおり)」 |
| 前所有者 | 亡くなった方の氏名と住所。添付書類と合わせる | 被相続人の氏名と、登記事項証明書などに載っている住所 |
| 土地の所在場所・地番 | 一筆ごとに書く。6筆以上は別紙 | ○○町大字△△ 字□□、地番は登記事項証明書のとおり |
| 面積 | ヘクタール単位。小数第5位を四捨五入し、第4位まで | 登記の地積2,345㎡なら 0.2345 |
| 持分割合 | 共有のとき、届出人の持分 | 子3人で分割前なら 1/3 |
| 森林の土地の用途 | 森林として所有・林地の開発・その他から選ぶ | 決まっていなければ「その他(遺産分割の協議中のため未定)」 |
| 森林の土地の境界 | 地籍調査済み又は測量済・未測量であるが境界は把握・境界未把握、不明等から選ぶ | 現地を知らなければ「境界未把握、不明等」 |
| 備考 | 相続の状況など参考になること | 「遺産分割の協議中。ほかの相続人も各自届け出る予定」 |
共有の山林の面積は、持分を掛けずに全体の面積を書きます。持分割合は別の欄に書きます(林野庁の記載例)。
面積の換算は、1ヘクタール=10,000㎡です。登記の地積が1,234.56㎡なら0.123456ヘクタールで、小数第5位を四捨五入して0.1235と書きます。
林野庁のページには、Word・PDF・Excelの様式と、入力を助ける「届出書作成支援ファイル」があります。提出先の市町村が独自の様式を案内していることもあるため、両方を確かめてください。
場所や面積が分からないときは、どう調べますか?
場所や面積が分からないときは、市町村の固定資産税の資料で地番を洗い出し、法務局の登記事項証明書と公図で名義と位置を確かめます。そのうえで、市町村の林務担当課で地域森林計画の対象かを聞きます。
| 資料 | 分かること | どこで | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 固定資産税の納税通知書・課税明細書 | 所在・地番・地目・面積 | 亡くなった方宛ての郵便物 | 固定資産税が課されていない山林は、手がかりにならないことがある |
| 土地名寄帳 | 市町村内にある土地の一覧 | 市町村の固定資産税の窓口 | 市町村が備える帳簿(地方税法387条)。相続人が請求するときの書類は市町村で確かめる |
| 登記事項証明書 | 名義・所在・地番・地目・地積 | 法務局 | 届出書の面積と前所有者は、これに合わせる |
| 公図・地図 | 土地の位置と形 | 法務局 | 届出の添付書類(位置を示す地図)に使える |
| 林地台帳と森林の土地に関する地図 | 所有者・所在・地番・面積・境界の測量の状況 | 市町村の林務担当課 | 市町村が作り、一部を公表する(森林法191条の4・191条の5) |
| 森林簿・森林計画図 | 樹種・林齢・面積など。林小班ごと | 都道府県の林務担当 | 林小班は地番と違う単位。所在や面積を証明するものではない(大阪府の例) |
林地台帳や地図に誤りを見つけたら、所有者は市町村に申し出ることができます(森林法191条の6)。届出の内容も、林地台帳に反映されます(林野庁の運用通知)。
現地の境界が分からなくても、届出は出せます。届出書の境界の欄で「境界未把握、不明等」を選びます。境界の確認は、売るときや国庫帰属を申請するときに改めて必要になります。
添付書類は何が要りますか?
添付書類は、山林の位置を示す地図と、相続で所有者になったことを証明する書面の2種類です(森林法施行規則7条2項)。相続登記が済んでいなくても、遺産分割協議書の写しなどで届け出られる場合があります。
| 書類 | 具体例 | 根拠・出典 |
|---|---|---|
| 位置を示す地図 | 届け出る土地のすべての位置を示したもの。公図・地積測量図・登記所備付地図の写しなど | 森林法施行規則7条2項1号、林野庁の運用通知、静岡市の例 |
| 届出の原因を証明する書面 | 登記事項証明書(写しも可)、遺産分割協議書の写し、登記済証の写しなど | 同7条2項2号、林野庁の運用通知 |
| 相続登記の前に使える組み合わせの例 | 亡くなった方名義の登記事項証明書または固定資産評価証明書と、戸籍謄本などの相続関係が分かる書類 | 静岡市の例 |
認める書類と提出方法(窓口・郵送・電子メールなど)は、市町村ごとに違います。静岡市は、2026年(令和8年)4月1日以降の提出は新様式で、押印は不要と案内しています。提出先の市町村のページで確かめてください。
戸籍謄本の集め方など、相続登記の書類の進め方は、姉妹サイト(運営:株式会社Kogera)のふれあいの丘が扱っています。
届け出ないと、どうなりますか?
届け出ないと、10万円以下の過料の対象です。虚偽の届出をした場合も同じです(森林法213条)。
届出は、市町村が森林の所有者を把握するための手続きで、所有権の帰属を決めるものではありません(林野庁の運用通知)。届け出たあとに、市町村から伐採や土地の形を変えるときの許可・届出について案内を受けることがあります。
| 手続き | 何のためか | 期限 | 怠った場合 |
|---|---|---|---|
| 森林の土地の所有者届出 | 市町村が森林の所有者を把握する | 相続開始の日から90日以内 | 10万円以下の過料(森林法213条) |
| 相続登記 | 登記の名義を相続人に変える | 相続で取得したことを知った日から3年以内。2024年(令和6年)4月1日より前の相続は2027年(令和9年)3月31日まで | 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(不動産登記法164条) |
市町村が森林経営管理法の権利集積配分一括計画で所有権の移転を公告した場合は、届出があったものとみなされます(同法55条)。この場合、移転を受けた人の届出は不要です(林野庁の運用通知)。
届け出たあと、山林をどうしますか?
届け出たあとの道は、主に売る、市町村に経営管理を任せる(森林経営管理制度)、国に引き渡す(相続土地国庫帰属制度)の3つです。売れるかどうか、境界と手入れの状態で選び方が変わります。
| 出口 | 所有権 | かかる費用 | 主な条件・向かない点 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 売る | 買主に移る | 仲介手数料・測量などの費用。山林の公的な価格統計は確認できていない | 相続登記が先。買い手が限られ、時間がかかることがある | 当サイトの整理(相続した山林の記事) |
| 森林経営管理制度(市町村に経営管理を任せる) | 自分に残る | 申出に費用の定めはない。収益が出れば所有者に金銭が支払われる | 市町村が対象にしないことがある。権利を持つ人全員の同意が要る(共有の間伐等は例外) | 森林経営管理法4条〜7条 |
| 相続土地国庫帰属制度(国に引き渡す) | 国に移る | 審査手数料1筆14,000円と、面積で計算する負担金 | 境界が明らかでない土地は申請できない。追加の造林・間伐・保育が要る森林は承認されない。経営管理権の設定中は申請できない | 国庫帰属法2条・5条、施行令4条・5条、法務省Q&A |
森林経営管理制度とは、所有者が自分で管理できない森林について、市町村が経営管理権を取得し、自ら管理するか林業経営者に任せる制度です(森林経営管理法1条)。所有者は、市町村に経営管理権集積計画を定めるよう申し出ることができます(同法6条1項)。
国庫帰属の負担金は、登記記録の地積(㎡)で計算します(法務省Q&A)。届出書にはヘクタールで書くため、10,000を掛けて㎡に戻します。
モデルケース(見本の数字)。実在の事例ではありません。 隣り合う森林2筆(0.2500ヘクタールと0.3000ヘクタール)を、1人で相続した場合です。
| 計算の仕方 | 計算(国庫帰属法施行令5条1項3号) | 負担金 |
|---|---|---|
| 1筆ずつ | 2,500㎡×17円+248,000円=290,500円→千円未満切捨てで290,000円。3,000㎡×17円+248,000円=299,000円 | 589,000円 |
| 2筆を1筆とみなす(施行令6条の申出) | 5,500㎡×12円+263,000円 | 329,000円 |
審査手数料は筆ごとで、2筆なら28,000円です。まとめて申請しても軽くなりません(法務省Q&A)。山林ごとの条件は、要件チェックで確かめられます。
山林が共有のままだと、国庫帰属は共有者全員で申請します(国庫帰属法2条2項)。売り方と国庫帰属の詳しい比較は、相続した山林を売る・手放すにまとめています。
山林が新潟県にある場合は、姉妹サイト(運営:株式会社Kogera)の新潟 実家じまいナビが、県内の実家じまいの進め方を地域ごとに扱っています。
この記事で使える計算ツール
計算ツールは、本文の後に置く追加機能です。ツールが動かない環境でも、本文の説明と表の計算例だけで内容を読めます。
よくある質問
森林の土地の所有者届出は、相続登記の前でも出せますか?
出せます。届出は登記とは別の手続きで、登記の有無にかかわらず必要です。添付書類に遺産分割協議書の写しなどを使えるかは、市町村で確かめてください。
山林の面積が小さくても、届出は必要ですか?
必要です。地域森林計画の対象の民有林なら、面積は問いません(林野庁)。対象かどうかは市町村の林務担当課で確かめます。
相続人が3人いる場合、全員が届け出ますか?
遺産分割が90日以内に終わらなければ、法定相続人が共有者として届け出ます。1人ずつ別に出す方法と、全員で1通にまとめる方法があります。
森林の所有者届出をしないと、どうなりますか?
10万円以下の過料の対象です(森林法213条)。期限を過ぎていても、気づいた時点で市町村に相談して届け出てください。
届出書の様式はどこで手に入りますか?
林野庁の「森林の土地の所有者届出制度」のページと、市町村のページにあります。2026年(令和8年)4月1日からの新様式を使います。
この記事の根拠
- 林野庁「森林の土地の所有者届出制度」(対象者、90日以内、届出先、記載事項、添付書類、令和8年4月1日の様式改正、様式・作成支援ファイル)(確認日 )
- 林野庁「届出書の確認のポイント・記載例」(PDF)(確認日 )
- 林野庁長官通知「森林の土地の所有者となった旨の届出制度の運用について」(最終改正 令和8年3月31日、PDF)(確認日 )
- 森林法(e-Gov法令検索)10条の7の2・191条の4・191条の5・191条の6・213条(確認日 )
- 森林法施行規則(e-Gov法令検索)7条(確認日 )
- 国土利用計画法(e-Gov法令検索)14条・23条(確認日 )
- 森林経営管理法(e-Gov法令検索)3条〜7条・55条(確認日 )
- 林野庁「林地台帳制度」(確認日 )
- 大阪府「森林簿・森林計画図の閲覧・交付」(都道府県の森林簿の例)(確認日 )
- 静岡市「森林の土地の所有者届出制度」(市町村の添付書類・提出方法の例、2026年4月13日更新)(確認日 )
- 地方税法(e-Gov法令検索)387条(土地名寄帳)(確認日 )
- 不動産登記法(e-Gov法令検索)76条の2・164条(確認日 )
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(e-Gov法令検索)2条・5条(確認日 )
- 同法施行令(e-Gov法令検索)4条・5条・6条(確認日 )
- 法務省 相続土地国庫帰属制度に関するQ&A(審査手数料、負担金の地積、経営管理権、追加整備が必要な森林、境界)(確認日 )
最終更新:2026年10月21日。法令は2026年10月時点の条文です。
欄ごとの見本の文と調べ方の表は、上の法令と林野庁の資料から当サイトが作ったもので、林野庁の様式や記載例を写したものではありません。この記事は一般的な情報で、個別の書類の作成や法律相談に代わるものではありません。届出の要否と書き方は、山林がある市町村の林務担当課にご確認ください。