第4章 実行|売る
不動産売買契約書の印紙税 早見表:軽減税率と、誰が払うか
不動産売買契約書の印紙税は、1,000万円超5,000万円以下なら1通1万円です。2027年3月31日までに作る契約書は軽減後の額で、作った人が払います。
- 売買契約書の印紙税は、契約金額で決まります。2027年(令和9年)3月31日までに作る契約書は、本則のおよそ半額の軽減後の額です(租税特別措置法91条)。
- 印紙税を納める義務は、契約書を作った人にあります。売主と買主が一緒に作った契約書は、2人が連帯して納めます(印紙税法3条)。
- 売主・買主が1通ずつ原本を持つと、1通ごとに印紙税がかかります。印紙代は譲渡費用になります。あなたの手取りは売却手取り計算で確かめてください。
不動産売買契約書の印紙税は、いくらですか?
不動産売買契約書の印紙税は、契約書に書かれた契約金額の区分ごとに、1通あたりの額が決まっています。2027年(令和9年)3月31日までに作る契約書で、契約金額が10万円を超えるものは、軽減後の額が使われます。
| 契約金額(契約書に書かれた額) | 本則の税額(印紙税法 別表第一) | 軽減後の税額(2027年3月31日までに作る契約書) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円(軽減の対象外) |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
| 契約金額の記載がない | 200円 | 200円(軽減の対象外) |
本則の額は印紙税法の別表第一の第1号文書、軽減後の額は租税特別措置法91条1項によります。どちらも2026年10月22日に、e-Gov法令検索の現行の条文で確かめました。
「以下」はその額を含み、「超」はその額を含みません。たとえば1,000万円ちょうどの契約書は「500万円超1,000万円以下」に入り、軽減後は5,000円です。
売買価格ごとの印紙税は、いくらですか?(早見表)
相続した家で多い売買価格ごとに、1通あたりの額と、2通作ったときの合計を並べました。軽減後の列は、2027年3月31日までに作る契約書の額です。
| 売買価格 | 本則(1通) | 軽減後(1通) | 軽減後で原本を2通作ったときの合計 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 1,000円 | 500円 | 1,000円 |
| 300万円 | 2,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
| 500万円 | 2,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
| 800万円 | 1万円 | 5,000円 | 1万円 |
| 1,000万円 | 1万円 | 5,000円 | 1万円 |
| 1,200万円 | 2万円 | 1万円 | 2万円 |
| 1,500万円 | 2万円 | 1万円 | 2万円 |
| 2,000万円 | 2万円 | 1万円 | 2万円 |
| 3,000万円 | 2万円 | 1万円 | 2万円 |
| 5,000万円 | 2万円 | 1万円 | 2万円 |
| 6,000万円 | 6万円 | 3万円 | 6万円 |
| 8,000万円 | 6万円 | 3万円 | 6万円 |
| 1億円 | 6万円 | 3万円 | 6万円 |
表の額は、当サイトが上の条文の区分に売買価格を当てはめたものです。500万円・1,000万円・5,000万円・1億円は、区分の上限ちょうどの額で、下の区分に入ります。
1,000万円の家を1,001万円で売ると、軽減後の印紙税は5,000円から1万円に上がります。契約金額が区分の境目に近いときは、どの区分に入るかを契約書の金額で確かめます。
印紙税の軽減は、いつまでですか?
不動産売買契約書の印紙税の軽減は、2027年(令和9年)3月31日までに作成される契約書が対象です。根拠は、租税特別措置法91条です。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 対象の文書 | 不動産の譲渡に関する契約書(土地・建物の売買契約書など) | 租税特別措置法91条1項 |
| 対象の金額 | 契約書に書かれた契約金額が10万円を超えるもの | 同上 |
| 対象の期間 | 2014年(平成26年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までに作成される契約書 | 同上 |
| 期限の判定 | 契約書を作成した日で判断する。売った日や引渡しの日ではない | 同上(「作成される」契約書) |
| 期限後 | 延長がなければ、印紙税法 別表第一の本則の額に戻る | 印紙税法 別表第一 |
2026年10月22日時点の現行の条文では、期限は2027年3月31日のままです。延長されるかどうかは、税制改正の法律が成立するまで分かりません。
2027年4月以降に契約する予定なら、本則の額で見積もっておくと安全です。1,500万円の売買なら、1通2万円になります。
印紙税は、売主と買主のどちらが払いますか?
印紙税を納める義務があるのは、課税文書を作った人です(印紙税法3条1項)。売主と買主が共同で作った1通の契約書は、2人が連帯して印紙税を納める義務を負います(同条2項)。
納める義務と、費用をどちらが負担するかは、分けて考えます。
| 論点 | 決まり方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 誰が国に納めるか | 契約書の作成者。共同で作った契約書は連帯して納める | 印紙税法3条 |
| どう納めるか | 契約書を作る時までに、税額分の収入印紙を貼り、印章か署名で消す | 印紙税法8条、同法施行令5条 |
| 費用を誰が負担するか | 契約書の条項による。定めがなければ、売買契約に関する費用は売主と買主が等しい割合で負担する | 民法558条 |
売主と買主が1通ずつ原本を持つときは、それぞれが持つ1通の印紙を負担する、と契約書に書くことがあります。印紙代の負担の条項は、署名の前に読んでおきます。
相続人が何人かで共有する家を売るときも、同じ契約書を共同で作った人は連帯して納める義務を負います(印紙税法3条2項)。相続人の間での印紙代の分け方は、話し合って決めます。
2通作る、写しにする、電子契約にすると、印紙税は変わりますか?
印紙税は1通ごとにかかる税です(印紙税法 別表第一)。売主と買主が原本を1通ずつ持つと、2通分の印紙税がかかります。
| 作り方 | 印紙税がかかる通数 | 1,500万円の売買での印紙税(軽減後) | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 売主・買主が原本を1通ずつ持つ | 2通 | 1万円×2通=2万円 | 印紙税法 別表第一 |
| 原本1通を作り、もう一方は署名・押印のないコピーを持つ | 原本の1通 | 1万円 | 国税庁 No.7120 |
| 電子契約(紙の契約書を作らず、PDFなどを送る) | なし(紙を渡せば、その紙は課税) | 0円 | 福岡国税局の文書回答事例 |
| 買主が国・地方公共団体 | 売主が持つ1通は国等が作ったものとみなされ非課税。国等が持つ1通は売主が作ったものとみなされ課税 | 1万円(国等が持つ1通) | 印紙税法4条5項・5条2号 |
「写し」と書いた文書でも、契約が成り立ったことを証明する目的で作ったものは課税文書です(国税庁 No.7120)。売主・買主の双方の署名や押印があるもの、正本と相違ないと当事者が証明したものが当たります。署名・押印のない単なるコピーは、課税文書になりません。
電子契約について、福岡国税局は2008年(平成20年)10月24日の文書回答で、ある照会への見解を示しました。注文請書をPDFにして電子メールで送るだけなら、課税文書の作成に当たらないとする照会者の見解を「差し支えない」としています。
この回答は請負の注文請書についてのもので、不動産の売買契約書を直接扱ったものではありません。照会では、送ったあとに紙の現物を渡すと、その紙に印紙税がかかるとされています。電子契約にするときは、紙の契約書を別に作らないか確かめます。
不動産会社が交付する契約の書面(37条書面)は、相手方の承諾があれば電磁的方法で提供できます(宅地建物取引業法37条4項)。
印紙を貼らなかったり、消さなかったりすると、どうなりますか?
印紙を貼らずに契約書を作ると、本来の印紙税とその2倍、合わせて3倍の過怠税がかかります(印紙税法20条1項)。調査の前に自分から申し出たときは、1.1倍に下がります(同条2項)。
| ケース | 過怠税 | 1,500万円の売買(印紙税1万円)での額 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 印紙を貼らなかった・足りなかった | 納めなかった印紙税の3倍 | 3万円 | 印紙税法20条1項 |
| 調査の前に、自分から納めていないと申し出た | 納めなかった印紙税の1.1倍 | 1.1万円 | 同条2項 |
| 印紙を貼ったが、消印をしなかった | 消していない印紙の額面と同じ額 | 1万円 | 同条3項 |
| 過怠税の合計が1,000円未満(自主申出のみの場合を除く) | 1,000円 | — | 同条4項・5項 |
消印は、契約書と印紙の模様にかけて行います(印紙税法8条2項)。使えるのは、作成者や代理人、使用人などの印章か署名です(同法施行令5条)。
印紙を多く貼りすぎたときなどは、税務署長の確認を受けて還付を求められます(印紙税法14条)。
印紙税は、譲渡所得の計算で譲渡費用になりますか?
売主が負担した売買契約書の印紙税は、譲渡費用として、売った金額から差し引けます。国税庁は、譲渡費用の例に「印紙税で売主が負担したもの」を挙げています(No.3255)。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用です。修繕費や固定資産税など、資産の維持・管理にかかった費用は入りません(No.3255)。
| 費用 | 譲渡費用になるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 売主が負担した売買契約書の印紙代 | なる | 国税庁 No.3255 |
| 仲介手数料 | なる | 国税庁 No.3255 |
| 売るために貸家の借家人に払った立退料 | なる | 国税庁 No.3255 |
| 修繕費・固定資産税 | ならない | 国税庁 No.3255 |
譲渡費用に入れると、課税される利益が減ります。長期譲渡所得の税率20.315%なら、印紙代1万円で、税は約2,000円減ります。どの費用を入れられるかの最終判断は、税理士・税務署へ確認してください。
1,500万円で売ると、印紙税とほかの費用はいくらですか?
1,500万円で売る場合、売主が負担する印紙税は1通1万円(軽減後)です。仲介手数料の上限は税込56.1万円で、売却の費用の大半を占めます。
モデルケース(見本の数字):相続した家を1,500万円で売ります。売主・買主が原本を1通ずつ持ち、自分の1通の印紙を負担します。取得費は分からず、概算取得費(売った金額の5%)を使います。所有期間は5年超です。
| 項目 | 3,000万円控除なし | 3,000万円控除あり |
|---|---|---|
| 売った金額 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 仲介手数料(上限、税込) | 56.1万円 | 56.1万円 |
| 印紙税(売主の1通、軽減後) | 1万円 | 1万円 |
| 概算取得費(5%) | 75万円 | 75万円 |
| 譲渡所得 | 1,367.9万円 | 0円 |
| 譲渡所得税・住民税(20.315%) | 277.9万円 | 0円 |
| 手取り | 1,165.0万円 | 1,442.9万円 |
仲介手数料の上限は、1,500万円×3%+6万円=51万円(税別)に、消費税10%を加えた額です。売買価格ごとの上限は仲介手数料の早見表にあります。
手取りは、売った金額から仲介手数料・印紙税・税額を引いた額です。相続登記の費用、片付け、固定資産税の精算は含めていません。2027年4月以降に契約し、軽減が延長されない場合は、印紙税が2万円になり、手取りは約0.8万円減ります。
3,000万円控除が使えるかは、1981年(昭和56年)5月31日以前の建築などの要件で決まります。要件は相続した家を売るときの税金で確かめられます。
この記事で使える計算ツール
計算ツールは、本文の後に置く追加機能です。ツールが動かない環境でも、本文の説明と表の計算例だけで内容を読めます。
よくある質問
不動産売買契約書の印紙税は、1,000万円だといくらですか?
1,000万円ちょうどなら、2027年3月31日までに作る契約書は5,000円です(本則は1万円)。1,000万円を超えると、1万円になります(本則は2万円)。
印紙税の軽減は延長されますか?
2026年10月22日時点の条文では、2027年3月31日までに作る契約書が対象です。延長は税制改正の法律で決まるため、決まるまでは期限後を本則の額で見積もります。
売買契約書のコピーにも印紙は要りますか?
署名や押印のない単なるコピーには、印紙は要りません。双方の署名・押印があるなど、契約の証明に使う写しは、原本と同じく課税文書です(国税庁 No.7120)。
電子契約なら、印紙は要りませんか?
福岡国税局の文書回答事例は、PDFを電子メールで送るだけなら課税文書の作成に当たらないとする見解を認めています。紙の契約書を別に作って渡すと、その紙には印紙が要ります。
印紙税のことは、誰に相談すればよいですか?
印紙税は、税理士の業務の対象となる税から外されています(税理士法2条1項)。どの区分に入るかなどは、税務署に確かめます。譲渡所得の申告は、税理士・税務署に相談できます。
この記事の根拠
- 国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 )
- 国税庁 No.7120 契約書の写し、副本、謄本等(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 )
- 国税庁 No.3255 譲渡費用となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 )
- 福岡国税局 文書回答事例「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」(平成20年10月24日回答)(確認日 )
- 同 別紙(照会の趣旨・事実関係・理由)(確認日 )
- 印紙税法 2条・3条・4条5項・5条・8条・14条・20条、別表第一(第1号文書・第17号文書、課税物件表の適用に関する通則5)(e-Gov法令検索。令和8年10月1日施行の現行版)(確認日 )
- 印紙税法施行令5条(印紙を消す方法)(e-Gov法令検索)(確認日 )
- 租税特別措置法91条(不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例)(e-Gov法令検索。令和8年10月16日施行の現行版)(確認日 )
- 民法558条(売買契約に関する費用)(e-Gov法令検索)(確認日 )
- 税理士法2条1項(税理士の業務。印紙税を除く)(e-Gov法令検索)(確認日 )
- 宅地建物取引業法37条(書面の交付、4項の電磁的方法による提供)(e-Gov法令検索)(確認日 )
- 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号、令和6年国土交通省告示第949号による最終改正)(確認日 )
最終更新:2026年10月22日。印紙税の額と軽減の期限は、2026年10月22日時点の現行の法令です。
- 国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月22日確認)
- 国税庁 No.7120 契約書の写し、副本、謄本等(2026年10月22日確認)
- 国税庁 No.3255 譲渡費用となるもの(2026年10月22日確認)
- 福岡国税局 文書回答事例(注文請書を電子メールで送信した場合。平成20年10月24日回答。2026年10月22日確認)
- 印紙税法2条〜5条・8条・14条・20条、別表第一(e-Gov、2026年10月22日確認)
- 印紙税法施行令5条(e-Gov法令検索、2026年10月22日確認)
- 租税特別措置法91条(e-Gov法令検索、2026年10月22日確認)
- 民法558条(e-Gov法令検索、2026年10月22日確認)
- 税理士法2条1項(e-Gov法令検索、2026年10月22日確認)
- 宅地建物取引業法37条(e-Gov法令検索、2026年10月22日確認)
- 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号。国土交通省、2026年10月22日確認)
早見表の金額とモデルケースは、当サイトが上の条文と計算方法で求めたものです。この記事は一般的な情報です。個別の契約書の印紙税は税務署に、譲渡所得の申告は税理士・税務署にご確認ください。