第5章 売却後|売却後の手続き

被相続人居住用家屋等確認書の取り方:申請先・書類・日数

被相続人居住用家屋等確認書は、空き家の3,000万円控除の申告に必要な書類で、売る家の所在地の市区町村が交付します。日数は自治体で約1〜3週間です。

  • 確認書の申請先は、税務署ではありません。売る家と敷地が建つ市区町村です。確定申告に添付します。
  • 交付までの日数は、確認した6市区で約1週間から3週間でした。確定申告の時期(2月〜3月)は、さらに延びることがあります。
  • 確認した6市区のページには、確認書そのものの手数料の記載がありませんでした。申請前に自治体へ確認します。

公開 /更新 /執筆・編集:実家の手引き 編集部(運営者情報)

最終更新:2026年10月17日。自治体ごとの情報は、各ページの更新日を表に記載しています。

この記事は一般的な情報です。自治体ごとに様式や書類が違います。最終の判断は、申請先の市区町村、税務署、または税理士にご確認ください。

被相続人居住用家屋等確認書とは何ですか?

被相続人居住用家屋等確認書とは、空き家の3,000万円特別控除を受けるために、市区町村長が必要な事項を確認した旨を記載して交付する書類です(国税庁 No.3306)。確定申告書に添付して提出します。

確認書で確認される事項は、売り方によって変わります(国税庁 No.3306)。

被相続人居住用家屋等確認書とは何ですか?
確認される事項 家を残して売る 取り壊して敷地を売る 売ったあとに耐震化・取壊し
相続の開始の直前に、被相続人が住んでいて、他に居住者がいなかったこと 確認する 確認する 確認する
家屋・敷地が、相続のときから売るときまで、事業・貸付け・居住に使われていないこと 確認する 確認する 確認する
家屋・敷地を取得した相続人の数(令和6年1月1日以後の譲渡) 確認する 確認する 確認する
取り壊したあと、売るときまで建物・構築物の敷地に使われていないこと 不要 確認する 不要
売ってから翌年2月15日までに、耐震基準に適合した、または全部を取り壊したこと 不要 不要 確認する

被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所の経緯や、入所後の家屋の使い方なども確認されます(国税庁 No.3306)。

確認書は、特例が適用されることを約束する書類ではありません。千葉市は、確認書の発行は特例の適用を保証するものではないため、事前に税務署へ相談するよう案内しています。東京都北区も、税務上の適用可否は税務署が判断するとしています。

確認書は、どこに申請しますか?

申請先は、売る不動産の所在地を管轄する市区町村です(国税庁 No.3306)。住んでいる自治体ではなく、家と敷地がある自治体です。

担当部署は自治体で違います。確認した6市区の例は次のとおりです。

確認書は、どこに申請しますか?
自治体 申請先の例 申請方法
東京都中央区 区内に所在する家屋が対象(担当部署はページで確認) 原則は窓口。申請のみ郵送可。交付は郵送できない
東京都北区 区役所 第二庁舎3階9番窓口 窓口(郵送の可否はページで確認)
千葉市 家屋が建つ区の区役所 地域づくり支援課 窓口または郵送(返信用封筒が必要)
静岡市 都市局建築部 住宅政策課 空き家対策係 窓口または郵送
鹿児島市 建設局建築部 建築指導課 申請方法は市のページで確認
松江市 住宅政策課 空家対策係 窓口は事前に電話連絡が必要

中央区のページは、本人以外が申請するときは委任状(任意様式)が必要で、押印は令和3年(2021年)4月1日以降の申請では不要と案内しています。千葉市も、委任状があれば返信先に代理人を指定できます。

交付までの日数と手数料は、どれくらいですか?

確認した6市区では、交付までの日数は約1週間から3週間でした。書類に不備があると、さらに日数がかかります。

交付までの日数と手数料は、どれくらいですか?
自治体 交付までの日数 注記 ページの日付
東京都中央区 通常1週間〜10日 不備や照会があると延びる 掲載日2024年5月29日
静岡市 10日程度 誤りや書類不足で延びる 更新2026年8月17日
鹿児島市 通常1週間〜10日程度 書類の不足で延びる 更新2026年6月8日
東京都北区 概ね2週間程度 1月〜3月は窓口が混雑する 更新2026年6月16日
松江市 約2週間 不備があると追加書類が必要 更新2026年4月1日
千葉市 2〜3週間程度 2月〜3月の確定申告期は長くなることがある 更新2026年10月15日

手数料は、確認した6市区のページに、確認書そのものについての記載がありませんでした。松江市は、提出書類の一部に発行手数料が必要なものがある、とだけ記載しています。住民票や証明書の取得費は別にかかるため、申請前に自治体へ確認してください。

確定申告の期限から逆算すると、いつまでに申請すればよいですか?

確定申告の期限(3月15日)から、交付までの日数を引いた日が、申請の目安です。次は、2027年(令和9年)に売り、2028年(令和10年)3月15日(水)が期限の場合の見本です。窓口の閉庁日や、書類の不備による遅れは含めていません。

モデルケース:見本の数字|確定申告の期限から逆算すると、いつまでに申請すればよいですか?
交付までの日数の目安 申請の最終日(逆算) 該当する自治体の例
7日 2028年3月8日 中央区、鹿児島市(最短)
10日 2028年3月5日 中央区、静岡市、鹿児島市
14日 2028年3月1日 北区、松江市
21日 2028年2月23日 千葉市(最長)

1〜3月は窓口が混み、日数が延びる自治体があります(北区、千葉市)。売ったあとは、確定申告期を待たずに、早めに申請するのが安全です。

確認書の申請には、どんな書類が必要ですか?

必要書類は、様式(売り方)と自治体で違います。自治体は、申請書とあわせて「提出書類の確認表」などを用意しています。申請前に、売る家の自治体の確認表を入手してください。

東京都北区の案内にある主な書類は次のとおりです(更新2026年6月16日)。

確認書の申請には、どんな書類が必要ですか?
書類 備考(北区の案内)
被相続人の住民票の除票 コピーは不可
相続人全員分の住民票 コピーは不可。相続後に転居している場合は戸籍の附票または住民票
敷地の売買契約書の写し 様式1-3は、取壊し等を約した契約書
土地の登記事項証明書、家屋の閉鎖事項証明書 取壊し済みの場合は閉鎖事項証明書
使用中止が分かる書類 閉栓証明書など、または不動産会社の広告
更地の写真(撮影日入り) 様式1-2のみ
介護保険証等の写し、入所契約書、使用中止の書類 老人ホーム等に入所していた場合

写しでの提出は、自治体で扱いが異なります。鹿児島市は、令和8年(2026年)3月27日付の国土交通省の事務連絡により、登記事項証明書などの書類も写しでの提出が可能になったと案内しています。写しが不鮮明なときは、原本の提示を求められることがあります。国土交通省の事務連絡そのものは本稿では確認していません。写しで足りるかは、申請先の自治体に確認してください。

提出した書類は、返却されません。中央区と千葉市はコピーを取るよう案内しています。

様式は、どう選びますか?

様式は、売り方と売った時期で分かれます。静岡市と北区の案内では、次の3つです。

様式は、どう選びますか?
様式 売り方
様式1-1 耐震基準に適合する家屋を売った場合
様式1-2 家屋を取り壊したあとに敷地を売った場合
様式1-3 売ったあと、その年の翌年2月15日までに耐震化または取壊しを行う場合

千葉市は、譲渡の時期などにより6種類の様式を用意しています。松江市には1-3aと1-3bがあります。売る前に、自治体のページで自分の売り方の様式を確認してください。

共有名義(相続人が複数)のとき、どう申請しますか?

相続人が複数いるときは、自治体の案内に従って、相続人ごとに申請書を作ります。東京都中央区は、共有名義の場合は相続人ごとに申請書をそれぞれ作成するよう案内しています。

添付書類の扱いは自治体で違います。

共有名義(相続人が複数)のとき、どう申請しますか?
自治体 共有・複数申請の扱い
東京都中央区 相続人ごとに申請書を作成する
静岡市 2名以上で同時に申請するときは、申請書は人数分、添付書類は1通でよい
東京都北区 同時に複数の相続人が申請するときは、添付書類は1部でよい。住民票は全員分が必要

確認書には、家屋と敷地を取得した相続人の数が記載されます。3人以上の場合の控除の上限(1人2,000万円)は、この人数で決まります。詳しくは、相続した家を売る税金で説明しています。

いつ申請し、申請前に何を準備しますか?

流れは、売買契約、確認書の申請、交付、確定申告の順です。確認書は、確定申告書に添付します(国税庁 No.3306)。

  1. 売り方(家を残す・取り壊す・売ったあとに工事)を決める。
  2. 売る家の自治体のページで、様式と書類の確認表を入手する。
  3. 売買契約を結ぶ。北区の案内では、売買契約書の写しが必要書類です。
  4. 確認書を申請し、交付を受ける。
  5. 売った翌年の2月16日から3月15日に、確定申告をする。→ 確定申告の期限・書類

準備として、次の2つが重要です。

  • 電気・水道・ガスの使用を止めた日が分かる書類を取っておく。北区の案内では、使用中止が分かる書類(閉栓証明書など)か、不動産会社の広告が必要です。
  • 相続人全員分の住民票や、被相続人の住民票の除票を、早めに取得する。

家を解体する場合は、解体前に電気・水道・ガスの停止日などを記録しておくと、書類の準備に役立ちます。解体補助金の調べ方は、姉妹サイト(運営:株式会社Kogera)のふれあいの丘の自治体データベースが参考になります。

確認書があれば、3,000万円控除は必ず受けられますか?

受けられるとは限りません。確認書は、市区町村が要件の一部を確認した書類です。控除の適用可否は、確定申告を受ける税務署が判断します。

控除を受けるには、確認書のほかに、次の要件を満たす必要があります(租税特別措置法35条3項、国税庁 No.3306)。

  • 売却代金が1億円以下であること
  • 売る相手が、親子・夫婦などの「特別の関係がある人」でないこと
  • 取得費加算など、他の特例の適用を受けていないこと
  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年(令和9年)12月31日までに売ること

自分のケースの判定には、空き家の3,000万円控除 判定ツールが使えます。

この記事で使える計算ツール

計算ツールは、本文の後に置く追加機能です。ツールが動かない環境でも、本文の説明と表の計算例だけで内容を読めます。

よくある質問

被相続人居住用家屋等確認書は、どこで取りますか?

売る家と敷地がある市区町村です。税務署ではありません。部署は自治体で違うため、市区町村のページで確認します。

確認書の交付まで、何日かかりますか?

確認した6市区では、約1週間から3週間でした。確定申告期の2月〜3月は、延びることがあります。

確認書に手数料はかかりますか?

確認した6市区のページに、確認書の手数料の記載はありませんでした。自治体に確認してください。

相続人が複数のとき、誰が申請しますか?

自治体の案内に従い、相続人ごとに申請書を作ります。中央区は、共有名義の場合は相続人ごとに申請書を作成するとしています。

郵送や代理人でも申請できますか?

自治体によります。中央区は申請のみ郵送可で、交付は郵送できません。千葉市は返信用封筒があれば郵送します。代理人は、委任状(任意様式)を添えます。

この記事の根拠

  1. 国税庁 タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 )
  2. 国税庁 タックスアンサー No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋(確認日 )
  3. e-Gov法令検索 租税特別措置法(35条)(確認日 )
  4. 東京都中央区 被相続人居住用家屋等確認書(掲載日2024年5月29日)(確認日 )
  5. 東京都北区 空き家の3,000万円特別控除と確認書(更新2026年6月16日)(確認日 )
  6. 千葉市 被相続人居住用家屋等確認書(更新2026年10月15日)(確認日 )
  7. 静岡市 被相続人居住用家屋等確認書の交付(更新2026年8月17日)(確認日 )
  8. 鹿児島市 空き家の譲渡所得特別控除(更新2026年6月8日)(確認日 )
  9. 松江市 被相続人居住用家屋等確認書(更新2026年4月1日)(確認日 )

確認日はすべて2026年10月17日です。

  • 国税庁 タックスアンサー No.3306、No.3307(令和8年4月1日現在法令等)
  • e-Gov法令検索 租税特別措置法35条
  • 東京都中央区、東京都北区、千葉市、静岡市、鹿児島市、松江市の公式ページ(日付は表に記載)
  • 逆算の日付は、2028年3月15日から日数を引いた算出値で、見本です

自治体の運用は変わることがあります。申請前に、売る家の自治体の最新のページを確認してください。