第2章 相続直後|買取・訳あり
農地の相続の届出(農地法3条の3):書き方・記入例・添付書類・期限
相続で農地を取得したら、農地法3条の3により、農地のある市町村の農業委員会へ届出書を出します。目安はおおむね10か月以内で、添付書類は委員会ごとに違います。
- 相続で田や畑を取得した人は、農業をしない人も含めて、農地のある市町村の農業委員会へ届け出ます(農地法3条の3)。届け出ないと10万円以下の過料の対象です(同法69条)。
- 届出書の様式は、農林水産省の様式例(様式例第3号の1)をもとに、各農業委員会が用意しています。添付書類は、届出書だけで受け付ける委員会と、登記の写しなどを求める委員会があります。
- 届出をしても、登記の名義は変わりません。届出のあとは、売る・貸す・国庫帰属のどれにするかを決めます。
農地を相続したら、届出は必要ですか?
相続で農地を取得した人は、農地のある市町村の農業委員会への届出が必要です。農地法3条の3は、許可を受けずに農地の権利を取得した人に、遅滞なく届け出るよう定めています。
農業をしない人も対象です。遺産分割や包括遺贈で取得した場合も含まれます(農林水産省の様式例の記載要領)。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 届け出る人 | 相続(遺産分割、包括遺贈、相続人への特定遺贈を含む)で農地の権利を取得した人 | 農地法3条の3、様式例の記載要領 |
| 届出先 | 農地の所在する市町村の農業委員会 | 農地法3条の3 |
| 期限の目安 | 相続発生日からおおむね10か月以内(条文は「遅滞なく」) | 農林水産省のチラシ |
| 届け出ないと | 届出をしない、または虚偽の届出をした人は10万円以下の過料 | 農地法69条 |
| 書くこと | 氏名・住所、農地の所在・地番・面積、取得の事由と日、権利の種類と内容、国籍等 | 農地法施行規則19条 |
| 費用 | 静岡市は無料と案内 | 静岡市 |
届出の様式は、農地のある農業委員会の窓口やホームページで入手します。農林水産省は、様式の置き場所(窓口・死亡届の窓口・ホームページ)を農業委員会ごとに一覧にしています(令和8年4月1日時点)。
農業委員会が置かれていない市町村もあります。その場合の届出先は、市町村に確認してください。
届出の期限はいつまでで、出さないとどうなりますか?
農地の相続の届出の期限は、条文では「遅滞なく」で、日数の決まりはありません。農林水産省のチラシは、相続発生日からおおむね10か月以内を目安としています。
起算点の書き方は、資料によって違います。
| 資料 | 期限の書き方 |
|---|---|
| 農地法3条の3 | 遅滞なく |
| 農林水産省のチラシ | 相続発生日からおおむね10か月以内 |
| 千葉市・静岡市・神戸市 | 権利の取得を知った日(時点)からおおむね10か月以内 |
| 泉佐野市 | 権利を取得したことを知った日から10か月以内 |
届け出なかった場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料の対象です(農地法69条)。期限の目安を過ぎても、届出の義務がなくなるわけではありません。気づいた時点で、農業委員会に相談してください。
10か月は、相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内、相続税法27条)と近い時期です。相続放棄(3か月)や相続登記(3年)と並べて、期限カレンダーで日付を出しておくと忘れにくくなります。
届出書には、何をどう書きますか?
農地の相続の届出書には、取得した人、農地の所在、取得した日と事由、権利の内容、あっせんの希望を書きます。農林水産省の様式例は6つの欄で、各農業委員会の様式もおおむね同じ項目です。
様式そのものは、農地のある農業委員会のものを使います。下の表は、様式例の記載要領をもとに、欄ごとの考え方を当サイトがまとめたものです。
| 欄 | 書くこと | 考え方・迷いやすい点 |
|---|---|---|
| 本文 | 「相続により所有権を取得したので」の形で、事由と権利の種類 | 相続で取得した場合は、多くが「相続」と「所有権」 |
| 1 取得した者の氏名等 | 氏名、住所、国籍等(日本国籍は「日本」) | 国籍等は、所有権を取得した場合に書く(規則19条5号)。連名で出すときは行を足す |
| 2 土地の所在等 | 所在・地番、地目(登記簿と現況)、面積(㎡)、備考 | 1筆ごとに書く。登記の名義人と今の所有者が違うとき(相続登記がまだのときなど)は、備考に登記上の所有者を書く |
| 3 取得した日 | 年月日 | 相続は死亡で開始し(民法882条)、相続人はその時から権利を承継する(同法896条)。遺産分割もその時にさかのぼる(同法909条) |
| 4 取得した事由 | 相続、法人の合併・分割、時効などの別 | 遺産分割・包括遺贈・相続人への特定遺贈は「相続」に含まれる |
| 5 権利の種類と内容 | 所有権の場合は、今の耕作の状況、貸す予定の有無、共有者の人数 | 共有者の人数が分からないときは、その旨を書く |
| 6 あっせんの希望 | 有・無 | 農業委員会に、売る・貸す相手探しのあっせんを希望するかどうか |
取得した日の欄に何日を書くかは、農業委員会の記入例で確かめます。静岡市の記入例のように、被相続人の氏名を書く欄がある様式もあります。
見本(当サイトが作った架空の例)。実在の地番・氏名ではありません。
| 欄 | 見本の書き方 |
|---|---|
| 本文 | 下記農地について、相続により所有権を取得したので、農地法第3条の3の規定により届け出ます。 |
| 1 取得した者 | (届出者の氏名)、(届出者の住所。県外でも可)、日本 |
| 2 土地の所在等 | ○○市△△町 字□□ ○○番、登記簿:田、現況:田、面積:登記事項証明書の地積(㎡)、備考:登記名義人(被相続人の氏名) |
| 3 取得した日 | 令和○年○月○日(記入例で確かめた日付) |
| 4 取得した事由 | 相続(被相続人:亡くなった親の氏名) |
| 5 権利の種類と内容 | 所有権。耕作の状況:不耕作。貸す予定:無。共有者:届出者のほか1名 |
| 6 あっせんの希望 | 有(売るか貸す相手を探したい) |
現況の地目は、いまの使われ方を書く欄です。草が生えたままの田など、書き方に迷うときは農業委員会に確認します。
個別の記入の判断は、最終的には農業委員会に確認してください。当サイトは、書類の作成の代行や個別の助言はしていません。
添付書類は何が必要ですか?相続登記の前でも出せますか?
農地の相続の届出の添付書類は、農業委員会ごとに違います。届出書だけで受け付ける委員会と、登記の写しなど相続が分かる書類を求める委員会があります。
| 農業委員会 | 添付書類・持ち物 | 出し方・受理の扱い |
|---|---|---|
| 千葉市 | 届出書が必須。登記事項証明書か登記完了証の写しは任意。代理人は委任状 | 受理通知書は、2026年4月から希望者だけに出す |
| 静岡市 | 登記完了証の写しか全部事項証明書の写しなど、相続したことが分かる書類 | 窓口・郵送のほか、おくやみワンストップサービスで電子申請できる。無料 |
| 船橋市 | 届出書1部。土地が多いときは別紙の土地一覧 | 郵送できる。受理通知書は1週間程度で郵送 |
| 神戸市 | 2025年4月1日から、登記簿謄本(相続登記後)の写しと遺産分割協議書の写しは不要 | 窓口で相談・提出するときは、事前に電話で連絡 |
| 泉佐野市 | 届出書1部(受付印のある写しが要るときは2部)。代理人は委任状 | 本人確認書類を持参 |
相続登記の前に届け出られるかは、上の比較のとおり、農業委員会によって答えが違います。千葉市・神戸市・泉佐野市・船橋市の案内は、登記の書類を必須としていません。
農林水産省の様式例は、登記の名義人と今の所有者が違う場合の書き方(備考欄)を定めています。相続登記がまだでも、様式の上では書けるつくりです。
相続登記は、相続で取得したことを知った日から3年以内に申請します(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料です(同法164条)。届出の目安(おおむね10か月)のほうが先に来ることがあります。
届出をしても、登記の名義は変わりません。船橋市と神戸市は、届出で登記がされるわけではなく、権利取得の効力を生じさせるものでもないと案内しています。静岡市は、受理通知書は権利関係を証明するものではないとしています。
売る前提での相続登記の考え方は売る前の相続登記で扱っています。戸籍などの書類の集め方は、姉妹サイトのふれあいの丘(運営:株式会社Kogera)が扱っています。
兄弟で共有のときや、遺産分割の前は、どう届け出ますか?
兄弟で農地を共有で相続した場合は、取得した人ごとに届出が必要です。静岡市は「人単位」で届け出るとし、共有で相続した場合は相続人それぞれから届け出るよう案内しています。
農林水産省の様式例は、連名での届出を想定しています。連名のときは届出者ごとに住所と氏名を書き、権利を取得した者の欄に行を足します(記載要領4)。
共有で取得した場合は、権利の内容の欄に共有者の人数を書きます(記載要領7)。静岡市の記入例は、持分を備考欄に「持分1/2」の形で書いています。
遺産分割の前は、相続財産は相続人の共有です(民法898条)。遺産分割が終わると、その効力は相続開始の時にさかのぼります(同法909条)。
遺産分割の前に誰が届け出るか、分割のあとに届け出直すかは、公表資料では確認できていません。分割の見通しを伝えて、農業委員会に確認してください。
共有のまま売る場合の考え方は、共有名義の実家を売るで扱っています。
届出のあと、使わない農地はどうしますか?
使わない農地は、届出のあとに、売る・貸す・国庫帰属のどれにするかを比べます。届出書の6欄でできる「あっせんの希望」は、売る・貸す相手を農業委員会に探してもらう入口です。
| 出口 | 必要な手続き | 費用・期間 | 向く農地・向かない農地 |
|---|---|---|---|
| 農地のまま売る | 農業委員会の許可(農地法3条)。許可のない売買は効力を生じない(同条6項) | 手数料と処理期間は、全国共通の数字を公表資料で確認できていない。農業委員会に確認 | 近くに買う農家がいる農地向き。買い手は農業をする人に限られる |
| 転用して売る | 都道府県知事等の許可(農地法5条)。市街化区域内は農業委員会への届出(同条1項6号) | 許可の見込みは農地の区分で変わる(農林水産省「農地転用許可制度の概要」) | 市街化区域内の農地向き。農用地区域内は原則として許可されない |
| 貸す(農地バンク) | 農地中間管理機構(都道府県に1つ)に貸す | 所有権と固定資産税は残る | 担い手がいる地域の農地向き。手放したい人には向かない |
| 国庫帰属 | 法務局に承認を申請(相続土地国庫帰属制度) | 審査手数料1筆14,000円。負担金は原則20万円。標準処理期間8か月 | 売れず貸せない農地向き。土地改良法の賦課金がある農地は引き取れない |
国庫帰属の負担金は、市街化区域内・農用地区域内・土地改良事業等の施行区域内の農地だけ、面積で算定されます(国庫帰属法施行令5条1項2号)。それ以外の農地は20万円です。
法務省のQ&Aは、農地も承認申請ができ、申請前に農業委員会へ相談することもできるとしています。面積ごとの負担金の計算例と、農地バンクに貸した農地の扱いは、相続した農地を売る・手放すにまとめています。
国庫帰属の要件に当てはまるかは、国庫帰属の要件チェックで確かめられます。
農地だけを相続放棄で手放すことはできません。放棄は全財産が対象です(相続放棄と国庫帰属の違い)。
この記事で使える計算ツール
計算ツールは、本文の後に置く追加機能です。ツールが動かない環境でも、本文の説明と表の計算例だけで内容を読めます。
よくある質問
農地を相続したのに届出をしないと、どうなりますか?
農地法69条により、届出をしない人と虚偽の届出をした人は、10万円以下の過料の対象です。目安を過ぎても届出の義務はなくならないため、気づいた時点で農業委員会に相談します。
農業をしない私も、農地の相続の届出は必要ですか?
必要です。農地法3条の3は、許可を受けずに農地の権利を取得した人に届出を求めており、農業をするかどうかで分けていません。
相続登記の前に、農地の届出はできますか?
登記の書類を必須としない農業委員会(千葉市・神戸市・泉佐野市・船橋市など)があります。登記の写しなどを求める委員会もあるため、農地のある農業委員会に確認します。
届出をすれば、農地の名義は変わりますか?
変わりません。名義を変えるには、法務局への相続登記が別に必要です。相続登記は、取得を知った日から3年以内に申請します(不動産登記法76条の2)。
届出書の記入例はどこで見られますか?
農林水産省の農地相続ポータルに様式例があります。千葉市・静岡市・船橋市のように、ホームページに記入例を載せている農業委員会もあります。提出には、農地のある農業委員会の様式を使います。
この記事の根拠
- 農地法(e-Gov法令検索)3条・3条の3・5条・69条(確認日 )
- 農地法施行規則(e-Gov法令検索)18条・19条(届出を要しない場合、届出の記載事項)(確認日 )
- 農林水産省 農地相続ポータル(確認日 )
- 農林水産省 相続時の届出様式例(様式例第3号の1と記載要領、PDF)(確認日 )
- 農林水産省 相続時の届出チラシ(相続発生日からおおむね10か月以内、10万円以下の過料、PDF)(確認日 )
- 農林水産省 農地法第3条の3に規定する届出制度の運用状況(令和8年4月1日時点、PDF)(確認日 )
- 農林水産省 農地転用許可制度の概要(PDF。農地区分ごとの許可の方針、市街化区域内は届出)(確認日 )
- 農林水産省 農地中間管理機構(農地バンク)(確認日 )
- 千葉市「相続等で農地の権利を取得したときの届出(農地法第3条の3)」(2026年4月17日更新)(確認日 )
- 静岡市「農地法第3条の3の規定による届出」(2026年5月11日更新)(確認日 )
- 静岡市 農地法第3条の3の規定による届出書【記入例】(PDF)(確認日 )
- 船橋市「農地法第3条の3の届出」(2025年3月13日更新)(確認日 )
- 神戸市 農業委員会の案内(農地法第3条の3の届出、2026年8月31日更新)(確認日 )
- 泉佐野市農業委員会「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」(PDF)(確認日 )
- 民法(e-Gov法令検索)882条・896条・898条・909条(確認日 )
- 不動産登記法(e-Gov法令検索)76条の2・164条(確認日 )
- 法務省 相続土地国庫帰属制度に関するQ&A(令和7年9月1日現在)(確認日 )
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(e-Gov法令検索)5条(負担金の算定)(確認日 )
最終更新:2026年10月21日。法令は2026年10月時点の条文、自治体の案内は各ページの確認日時点の内容です。
届出書の欄ごとの考え方と見本は、農林水産省の様式例と記載要領をもとに当サイトが作ったもので、様式の転載ではありません。この記事は一般的な情報で、書類の作成の代行や法律相談ではありません。個別の届出は、農地のある農業委員会にご確認ください。